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"裁量労働制を導入することで、残業手当を支払う必要はない、 あるいは深夜・休日労働も支払う必要はないと勘違いされるケースがありますが、 法定労働時間を超えた場合や深夜・休日労働などの場合も支払う必要があり..."

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“裁量労働制を導入することで、残業手当を支払う必要はない、 あるいは深夜・休日労働も支払う必要はないと勘違いされるケースがありますが、 法定労働時間を超えた場合や深夜・休日労働などの場合も支払う必要があります。 労使協定はあくまでも会社側と従業員側との協定であり、 時間外労働や休日・深夜等の業務は労基法第4章の法定労働時間および 労働時時間の算定が適用されるため支払わなければなりません。”

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