“裁量労働制を導入することで、残業手当を支払う必要はない、
あるいは深夜・休日労働も支払う必要はないと勘違いされるケースがありますが、
法定労働時間を超えた場合や深夜・休日労働などの場合も支払う必要があります。
労使協定はあくまでも会社側と従業員側との協定であり、
時間外労働や休日・深夜等の業務は労基法第4章の法定労働時間および
労働時時間の算定が適用されるため支払わなければなりません。”
- 「裁量労働制について」|3分でわかる最新人事コラム|専門用語集|経理・会計事務所・税理士・会計士の求人・転職ならMS-JAPAN 管理部門の専門エージェント (via otsune)
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